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【年金】60歳を過ぎて働くと年金が減らされるって、本当!

年金を支給されながら働くと、年金が減らされてしまうのか?
疑問を持たれている方が多いと思います。

定年後も働きながら年金の支給を先延ばしにすると、年金の支給額が増えるのでは、
と思っている方が多いと思います。

年金には、厚生年金と基礎年金があります。
厚生年金も基礎年金(国民年金)は、基本的には65歳から支給されます。
ところが、「在職老齢年金」という制度があります。
この対象の年金受給者は、働き続けることによって、ある一定の収入以上年収を超えると厚生年金が減額されてしまうのです。
先延ばしではなく、減額です。
後から追加支給されることはありません。
但し対象は、厚生年金だけで、国民年金(老齢基礎年金)は全額支給されます。

【在職老齢年金】制度とは。

対象者は、定年後継続して働き続け、厚生年金に加入して働く年金受給者です。
パート、アルバイト、自営業者など、厚生年金に加入せずに働く場合には適用されません。

厚生年金は、以前は60歳から支給されていました。
これを65歳からの支給に変更したのです。
一度に切り替えるのではなく、段階的に厚生年金の支給年齢を65歳まで移行していくのです。
これによって、65歳前であっても厚生年金が受給できる世代が発生しました。
男性で1953年4月1日以前に生まれた人は、60歳から支給されます。
2年ごとに段階的に支給年齢が遅くなります。
1961年4月2日以降に生まれた人は、65歳からの支給です。
この65歳よりも前に厚生年金をもらう制度の事を【在職老齢年金】といいます。
現在は「65歳未満」と「65歳以上」で減額率がわかれています。
厚生年金の支給が全て65歳からに移行した後は、「65歳以上」だけになります。



いくら減額されるの?

●60歳から65歳まで
年間年金受給額の12分の1(月額相当)と給料・賞与を含む年収の12分の1との合計額が28万円を超えると、超えた額の2分の1の年金が減額されます。 

●65歳以上
年間年金受給額の12分の1(月額相当)と給料・賞与を含む年収の12分の1との合計額が47万円を超えると、超えた額の2分の1の年金が減額されます。 

雇用保険(いわゆる失業保険)も要注意!

60歳以降も働き続ける場合、年金とは別に雇用保険にある「高年齢雇用継続基本給付金」についても注意しましょう。
賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した場合に、60歳以後の賃金の最高15%を支給する仕組みです。
2013年4月からは、希望者を65歳まで雇用するよう企業に義務付けられ、高齢者の就労はさらに増える見通しです。
「高年齢雇用継続基本給付金」種類や受給条件、厚生年金の減額率等、別に勉強する必要があります。
詳しくは、継続する会社に相談しましょう。

継続で働くと得か損か?

60歳以降も厚生年金に加入するので、65歳から受け取れる老齢厚生年金の額が増えることになります。
また、28万以上超えた分が全て減額されるわけではないです。
超えた分の2分の1増えていくのです。
60歳以下の妻がいれば、妻の分の国民年金保険料を払わずに第3号被保険者のままでいられ国民年金を収める必要がありません。
会社で健康保険にも加入したままだから、国民健康保険にはない傷病手当金などが受けられることなどである。

定年前に厚生年金加入で、年金がカットされるからと働かないよりは、カットされても働いて収入を増やした方が得であると思います。
厚生年金に加入していない場合は、国民年金、国民健康保険に夫婦で加入している場合は、厚生年金が減額される心配が無いので、どんどん働きましょう。
【ID:1381】

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